電子デジタルカタログ,デジタルブックの販売.制作|ムービーパノラマ×バーチャル展示場で仮想空間が出現
バーチャル展示場
バーチャル展示場 規約の内容
第1条(目的)
システムの使用について甲(御社)、乙(当社)間の使用条件を取り決める事を目的とする。
第2条(システム名等)
「バーチャル展示場システム」(以下、V1という)
第3条(料金の支払い)
甲は、乙に対しV1の導入費用として、金. 円也を予め取り決めた方法により支払うものとする。
二.甲は、乙に対し、月間利用料金として金. 円也を毎月、口座振替により所定の期日に支払うものとする。
第4条(サービスの提供)
乙は、甲が利用するサービスにおいて、システムの円滑な稼動及び乙が保有又は管理するサーバ内に保管するデータは、常時円滑に提供するものとする。
第5条(システム改善の告知について)
乙はシステムの改善に関しては甲へ予告なしに行えるものとする。
第6条(サービスの中止)
下記の場合は、事前に中止理由、中止期間をお知らせし、サービスの提供を中止する場合がある。
但し、緊急やむを得ない場合は、事前通知を省略出来るものとする。
① 第一種電気通信事業者が電気通信サービスの提供中止の場合。
② 乙の電気通信設備に関し、やむを得ない障害、保守工事が発生した場合。
③ 甲が乙に対し月間利用料金の支払いを期日を経過しても支払われない場合。
第7条(契約期間)
本契約の有効期間は、原則として契約締結日から1年間とする。
但し、甲、乙、双方に意義が無い場合は、契約は更に1年間延長出来るものとし、以後は、この例によるものとする。
第8条(契約解除)
甲は、乙に対し2ケ月前に書面により解約の通知を行うことで、契約を解除する事が出来るものとする。 但し、乙は、甲に対し本商品の導入費用、利用料金等、一切返金しないものとする。
第9条(月間費用の算定期間)
1ケ月の料金算定期間は、毎月21日から翌月20日までの期間とする。
なお、月間費用の日割り計算は行わず、導入月の端数日数は無料とし、解約の端数日数は、1ケ月間の料金とする。
第10条(著作権)
V1に係るソフトウェアー及びシステムの著作権は乙に帰属し、甲が入力したデータの権利は甲に帰属するものとする。
第11条(利用の制限)
乙は甲の書面による承諾なくしてソフトウェアーの複製、改編等を行っては、ならないものとする。
第12条(V1利用について)
本システムは、加盟の不動産会社が提供した土地情報に甲の建物情報を掲載し、エンドユーザーに土地情報と建物情報を同時に提供するシステムである。
V1の利用にあたりスームズ且つ効果的な運用を行う為、下記の事を守るものとする。
1. 本システム運用に伴い知り得たお客様情報の管理は、情報保護法に基づき各社責任を持って管理する事。
2. 加盟不動産会社がV1に登録した土地情報に対して、甲は土地売買の仲介には入らないものとする。
3. エンドユーザーからのお問い合わせ及び質問等については、情報提供者が責任を持って対応する事。
当社(乙)は、システム提供・運用会社であり各物件について、エンドユーザーへの対応はしないものとする。
第13条(合意管轄)
本契約に関する甲乙間の紛争については、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
第14条(規定外条項)
甲乙は相互にこの契約各条項を誠実に履行するものとし、この契約条項に定めのない事項が生じたとき、または本契約各条項の解釈に疑義を生じたときには相互誠意を持って協議解決するものとする。
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